令和6年4月1日より相続登記が義務化

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。

相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。

令和6年4月1日以前に相続が開始した方は、令和6年4月1日より3年以内に相続登記をする必要があります。現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記は数か月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。