最近、「もし認知症になったらどうすればいいの?」「頼れる家族が近くにいないのが心配」というご相談を多くいただきます。
そんなときに役立つのが、任意後見契約と財産管理契約です。
任意後見契約とは、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、信頼できる人(任意後見人)に生活や財産の管理を任せる契約です。
まだ元気なうちに公正証書で結んでおくことで、「誰に」「どこまで」お願いするかを自分で決めることができます。
例えば、
預貯金の管理や公共料金の支払い
施設入所や介護サービスの契約手続き
不動産の管理や売却手続き
など、本人の生活全体を支える仕組みです。
任意後見契約は「判断能力が低下したとき」に効力が発生しますが、
財産管理契約は「今すぐ」から支援をお願いできる制度です。
「銀行の手続きが大変になってきた」
「毎月の支払い管理を手伝ってほしい」
といったときに、信頼できる人が代理してくれるようにしておく契約です。
任意後見と組み合わせることで、元気なうちから将来まで、切れ目なく支援できる体制を整えられます。
司法書士は、これらの契約の内容を整理し、公正証書作成のサポートを行います。
また、任意後見人や財産管理人として実際に契約をお引き受けすることもあります。
制度の仕組みや契約の方法は人によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご本人の希望を丁寧に伺いながら、「安心して自分らしく生きるための準備」を一緒に考えていきます。
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