令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
これまで任意とされていた手続きですが、今後は一定期間内に行う必要があります。
この記事では、制度の内容や注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。
不動産の所有者について、
があった場合、
変更日から2年以内に登記申請をする必要があります。
正当な理由なく登記をしなかった場合、
5万円以下の過料が科される可能性があります。
背景には、
があります。
住所や氏名が変更されていないことで、
不動産の取引や管理に支障が出るケースが増えているためです。
実務では次のようなケースが多く見られます。
佐賀でも、
といったケースは珍しくありません。
特に住所変更が複数回ある場合、
手続きが複雑になる傾向があります。
住所・氏名変更登記では、
を用いて、変更の履歴を証明する必要があります。
古い情報になるほど、
書類の取得が難しくなることがあります。
当事務所では、
まで対応しています。
複雑なケースでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
住所・氏名変更登記は、令和8年4月1日から義務化されます。
放置すると、
ため、早めの対応が重要です。