不動産を相続した際、
といったご相談を多くいただきます。
特に「団信(団体信用生命保険)」が関係する場合、手続きの流れが分かりにくくなりがちです。
この記事では、
相続登記・抵当権抹消・団信の関係について分かりやすく解説します。
相続時の基本的な流れは以下のとおりです。
👉 この3つはセットで考える必要があります
団信とは、住宅ローンの契約者が死亡した場合などに、
保険によってローン残高が完済される制度です。
これにより、
という状態になります。
団信によりローンが完済されると、
しますが、抵当権は自動では消えません
そのため、登記簿上は抵当権が残ったままとなります。
不動産を相続した場合、まず必要になるのが相続登記です。
名義が亡くなった方のままでは、
ためです。
相続登記が終わった後、または同時に、抵当権抹消登記を行う必要があります。
これにより、
といったメリットがあります。
一般的な流れは以下のとおりです。
① 団信によりローン完済
② 金融機関から書類を受領
③ 相続登記の手続き
④ 抵当権抹消登記
※同時申請も可能です
団信未加入や免責事由がある場合、
可能性があります。
この場合は、
相続放棄の検討が必要になることもあります。
金融機関からの書類がない場合、
が必要になります。
抵当権抹消登記の費用は、
となります。
一戸建て(道路持分なし)であれば、
全体で2万円位になるケースが多いです。
※相続登記の費用は別途必要です
佐賀では、
という状態の不動産は珍しくありません。
特に、団信によりローンが完済されているにもかかわらず、
抵当権が残ったままのケースは多く見られます。
当事務所では、
まで一括で対応しています。
複数の手続きをまとめて進めることで、
スムーズな解決が可能です。
不動産を相続した場合は、
をセットで考えることが重要です。
放置すると手続きが複雑になるため、
早めの対応をおすすめします。