相続登記をご依頼いただく際、
「相続人の方のふりがなとメールアドレスを教えてください」
とお願いすることがあります。
すると、
「メールアドレスまで法務局に届けるのですか?」
「登録しないといけないのですか?」
と驚かれることがあります。
これは令和8年から始まった「検索用情報の申出制度」が関係しています。
令和8年から、不動産の所有者について
・氏名のふりがな
・生年月日
・メールアドレス
などを法務局へ届け出る制度が始まりました。
相続登記によって不動産を取得する場合にも対象となることがあります。
そのため、相続登記の際にこれらの情報を確認させていただく場合があります。
法務局が住所変更登記を職権で行う際、
「これから住所変更登記を行います」
という通知を送るために利用されます。
広告や営業目的ではありません。
メールアドレスを登録しないことも可能です。
その場合、法務局からの通知は電子メールではなく、郵送で行われます。
そのため、
・メールをあまり利用しない方
・スマートフォンやパソコンの操作が苦手な方
は、無理にメールアドレスを登録する必要はありません。
近年は行政機関や金融機関を装った詐欺メールが増えています。
今後、
「法務局からのお知らせです」
というメールが届くようになると、
本物の通知と詐欺メールの区別が難しくなる可能性があります。
そのため、
・不審なリンクはクリックしない
・添付ファイルは安易に開かない
・不安な場合は法務局や司法書士へ確認する
ことをおすすめします。
相続登記の際には、これまで必要なかった
・ふりがな
・生年月日
・メールアドレス
などの確認をお願いすることがあります。
制度変更によるものですので、ご協力をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。