親御さんが亡くなられた後、

「借金があるかもしれない」
「消費者金融から手紙が届いた」
「どこから借りているのか分からない」

というご相談をいただくことがあります。

このような場合に検討されるのが相続放棄です。


■相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続しないことになります。


■借金があるか分からない場合は?

実際には、

・借金があると聞いている
・督促状が届いた
・保証人になっていたかもしれない

というケースがあります。

ただし、噂や推測だけで相続放棄を決めるのはおすすめできません。

まずは財産や負債の調査を行うことが大切です。


■相続放棄には期限があります

相続放棄は、

原則として相続開始を知った日から3か月以内

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされる可能性があります。


■財産を使うと相続放棄できなくなる?

相続放棄を考えている場合には注意が必要です。

例えば、

・預金を引き出して使う
・自動車を売却する
・不動産を処分する

などの行為をすると、相続を承認したと判断される可能性があります。

対応に迷う場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。


■相続放棄をするとどうなる?

相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

ただし、次順位の相続人へ相続権が移ることもありますので、家族全体で状況を確認することが大切です。


■よくあるご相談

当事務所でも、

「借金があるか分からない」
「相続放棄した方がいいのか判断できない」

というご相談をいただくことがあります。

相続放棄は期限のある手続きですので、迷った場合には早めの相談をおすすめします。


■まとめ

親御さんに借金があるかもしれない場合でも、すぐに相続放棄を決めるのではなく、まずは財産や負債の状況を確認することが大切です。

相続放棄には3か月という期限があります。

判断に迷われる場合は、お早めにご相談ください。