終活のお手伝い

終活とは

終活とは、「人生の終わりのための活動」です。
よりよい老後のためや、ご自身が亡くなられたときの相続手続きがスムーズにいくように、
生前に準備しておくことです。
そのためには、葬儀やお墓等の準備や、生前贈与や遺言書の作成などがあります。
終活は、元気なうちしか出来ません。元気なうちに準備しておく必要があります。

当事務所がお手伝いできること

生前贈与とは、元気なうちに自分の財産を贈与しておくことです。
生前贈与は、贈与税を検討する必要があります。
また、農地を生前贈与する場合は農業委員会の許可が必要となる場合もあります。
遺言書を作成すれば、ご自身の財産を意志に沿った形で、相続人に相続させることができます。
また、遺言書に家族へのメッセージや想いを書くことで、相続のトラブルを防ぐのに役立ちます。
財産管理等委任契約とは、体力の低下等で外出等が困難となったときに、一定の法律行為を受任者に委任する契約です。
具体的な管理内容を検討し、代理権目録を作成し、契約書を公証役場にて公正証書で作成します。
判断能力はあるものの、体の自由が利かなくなって、財産の管理が難しくなってきた方に適しています。
任意後見契約とは、判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下し、財産の管理ができなくなった場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約のことです。
具体的な管理内容を検討し、代理権目録を作成し、契約書を公証役場にて公正証書で作成します。
任意後見契約は、認知症になったときのための対策ですが、認知症等を患ってからでは契約書の作成は出来ません。
判断能力が十分あるうちに準備しておくとが必要です。
民事信託(家族信託)とは、財産の管理や処分に関する事務を行ってもらうために、あらかじめ信頼できる家族に託しておく契約のことです。
任意後見と家族信託は、どちらも財産の管理を任せる契約という点では同じですが、
任意後見は、判断能力が低下したときに、生活していくうえで不利益を被らないようにするための制度であるのに対して、
民事信託(家族信託)は、自分が信頼できる家族を受託者として、財産の管理や運用、処分を託すことです。
どちらの制度を利用した方がいいかは、ケースによって異なります。
尊厳死宣言公正証書とは、回復の見込みがないときに、延命治療をしないでほしいという意思を公正証書にしておくことです。
人工呼吸器や胃ろうによって最低限の生命維持を延ばすためには、家族に時間的・金銭的に大きな負担がかかります。
「回復の見込みがないなら、無理な延命治療はせずに安らかに最期を迎えたい」という希望がある場合は、元気なうちに尊厳死宣言公正証書を作成しておくことをおすすめします。
死後事務委任契約とは、死後に行う必要がある事務を、あらかじめ信頼できる人に委任しておくことです。
人が亡くなったときには、関係者への連絡や葬儀の手配、役所への各種手続き、病院代や施設費用などの支払い、電気、ガス、水道等の解約など、煩雑な事務手続きが多数あります。
こういった手続きについて、誰か(特に家族以外の方)に委任しておきたい場合は、死後事務委任契約書を公正証書で作成しておくことで、死後の事務手続きをスムーズに行うことができます。

各種公正証書作成の流れ

Step 01

遺言や契約内容についての聞取り

どのような内容の遺言や契約書を希望されるのかをお聞きし、一緒に内容を検討します。

Step 02

必要書類の収集

遺言や契約書を公正証書を作成する場合、戸籍謄本等の資料が必要となります。
必要書類をご案内し、収集のお手伝いをいたします。

Step 03

公証役場への連絡

公証役場に連絡を取り、遺言や契約書の内容について事前調整をし、日程を決めます。

Step 04

公正証書の作成

公証役場にて、公正証書を作成します。

費用について

業務内容報酬実費
生前贈与(不動産)50,000円~登録免許税(不動産評価額×20/1,000)
遺言作成50,000円~公正証書手数料、戸籍等
財産管理等委任契約書作成35,000円~公正証書手数料、戸籍等
任意後見契約書作成35,000円~公正証書手数料、戸籍等

その他の業務についてもお問い合わせくさい。

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