ホーム ▶ 相続とは?

「相続人が誰なのか」ということと「相続財産(遺産)」は何があるのかを調査し、相続の全体像を把握する必要があります。

把握できている相続人の他に、会ったことが無い人が相続人となっている場合や、 借金などのマイナス財産の方がプラスの財産より多く、相続放棄を検討した方がいい場合もあります。

被相続人が生前に遺言を作成されていないかの調査も必要となります。 公正証書で遺言を作成されている場合は、公証役場にて遺言の検索をすることができます。
相続のスケジュールです。
順番は目安であり必ずこのとおりに進めないといけないわけではありません。

市区町村の役所に死亡届を提出します。

市区町村の役所、社会保険事務所等で手続きをします。

保険会社に請求して、保険金を受け取ります。

被相続人や法定相続人の戸籍謄本等から相続人を確定します。
また、預貯金、有価証券、不動産などの相続財産を調査します。
このときに「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、その後の手続きがスムーズになります。

被相続人に負債が多い場合など、相続をしたくない場合は相続放棄や限定承認を検討します。
これらの手続きは、家庭裁判所で申述をしなければなりません。

被相続人が個人事業主だった方などは、相続から4ヶ月以内に税務署で準確定申告と税の納付までする必要があります。

誰がどの財産を引き継ぐかを決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

各金融機関所定の手続きを行い、払戻しや名義変更を行います。
不動産については、法務局に相続登記の申請を行います。

相続財産が相続税の基礎控除を超えていれば、相続から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
相続手続きは、期限があるものもありますので、なるべく早くスタートされることをお勧めします。
相続について相談できる専門家は、司法書士のほか、
弁護士、税理士、行政書士の資格を持つ専門家です。それぞれ業務範囲が異なります。
それぞれの対応可能な業務はつぎのとおりです。
| 業務内容 | 司法書士 | 弁護士 | 税理士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|---|
| 相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続財産調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不動産の相続登記 | ○ | △ | × | × |
| 車の相続手続き | × | × | × | ○ |
| 相続争いの解決 | × | ○ | × | × |
| 遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | × | ○ |
| 相続放棄 | ○ | ○ | × | × |
| 遺言書作成 | ○ | ○ | × | ○ |
| 遺言書検認 | ○ | ○ | × | × |
| 相続税申告 | × | × | ○ | × |
当事務所では、他の専門家との連携によりスムーズに手続きを行うことができます。
どこに相談してよいかわからない場合でもお気軽にご相談下さい。