相続とは?

相続って何をしたらいいの?

相続とは…

「相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の不動産や預貯金(遺産)を、相続人が引き継ぐことです。 引き継ぐことができるのは、配偶者や子供、兄弟姉妹などの法定相続人や、遺言で指定された受遺者となります。 被相続人が、亡くなられた時に所有していた不動産や預貯金などの財産を「相続財産」、「遺産」といいます。 被相続人が亡くなられた日が相続発生のときとなり、「相続開始日」となります。

まず最初におこなうべきこと

相続人、相続財産の調査

「相続人が誰なのか」ということと「相続財産(遺産)」は何があるのかを調査し、相続の全体像を把握する必要があります。

マイナス財産の把握、相続放棄の検討

把握できている相続人の他に、会ったことが無い人が相続人となっている場合や、 借金などのマイナス財産の方がプラスの財産より多く、相続放棄を検討した方がいい場合もあります。

遺言の有無の調査

被相続人が生前に遺言を作成されていないかの調査も必要となります。 公正証書で遺言を作成されている場合は、公証役場にて遺言の検索をすることができます。

相続のスケジュール

相続のスケジュールです。
順番は目安であり必ずこのとおりに進めないといけないわけではありません。

Step 01

死亡届の提出(相続開始から7日以内)

市区町村の役所に死亡届を提出します。

Step 02

健康保険、年金の手続き

市区町村の役所、社会保険事務所等で手続きをします。

Step 03

生命保険・損害保険の手続き

保険会社に請求して、保険金を受け取ります。

Step 04

相続人の確定・相続財産の調査

被相続人や法定相続人の戸籍謄本等から相続人を確定します。
また、預貯金、有価証券、不動産などの相続財産を調査します。
このときに「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、その後の手続きがスムーズになります。

Step 05

相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内

被相続人に負債が多い場合など、相続をしたくない場合は相続放棄や限定承認を検討します。
これらの手続きは、家庭裁判所で申述をしなければなりません。

Step 06

準確定申告(相続開始から4ヶ月以内

被相続人が個人事業主だった方などは、相続から4ヶ月以内に税務署で準確定申告と税の納付までする必要があります。

Step 07

遺産分割協議

誰がどの財産を引き継ぐかを決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

Step 08

預貯金の払戻しや不動産の名義変更

各金融機関所定の手続きを行い、払戻しや名義変更を行います。
不動産については、法務局に相続登記の申請を行います。

Step 09

相続税申告(相続開始から10ヶ月以内

相続財産が相続税の基礎控除を超えていれば、相続から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。

相続手続きは、期限があるものもありますので、なるべく早くスタートされることをお勧めします。

相続手続きの種類について

相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本等を確認し、誰が相続人となるのかを調査することです。
相続人調査は、被相続人が生まれてから死亡するまでの、全ての除籍謄本を取得する必要があり、大量の戸籍謄本や除籍謄本が必要となる場合があります。
また、戸籍を正しく読むことが必要であり、相続人調査をしているうちに、どこの役所で誰の戸籍を取得すればいいのか、正しく判断する必要があります。
遺産分割協議には、全ての法定相続人が参加する必要があり、1人でも欠けていれば無効となります。
法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」を作成し、相続人が誰なのかを一枚の紙で証明できる制度です。
金融機関での預貯金の払戻しや不動産登記、相続税申告などの相続に関する手続きで利用できます。
相続手続きでは、相続人を証明するために、大量の戸籍謄本等を提出する必要がありますが、「法定相続情報一覧図」があれば、一枚で証明書になるため、手続きをスムーズに行うことができます。
相続財産調査とは、相続財産(遺産)がどこにどれくらいあるかを調査することです。
プラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含めて、全ての財産を調査することが必要です。
プラス財産よりマイナス財産の方が大きい場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄ができる期間は相続の開始を知ってから3ヶ月※ですので、相続財産調査は、できるだけ早く開始しましょう。
(※相続放棄は被相続人の死亡後3ヶ月を過ぎていても出来る場合もありますので、ご相談ください。)
相続の際に税金についての手続きが必要となるケースは2種類あります。
・準確定申告
準確定申告とは、被相続人の所得についての確定申告のことです。
確定申告の義務がある人が死亡した場合、その相続人は、相続があったことを知った日から4ヶ月以内にその被相続人の所得について確定申告をする必要があります。
・相続税の申告
相続税とは、被相続人の財産を相続した相続人が支払う税金です。
相続財産が、相続税の基礎控除の額を超えている場合は、10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
※税金の手続きについては、司法書士の業務範囲外ですので、信頼できる税理士等の専門家をご紹介し、スムーズに手続きができるようお手伝いいたします。
遺産分割協議とは、相続人全員で、相続財産をどう分けるかを話し合う事です。
`民法では、法定相続分として各相続人が相続する割合が定められていますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方をすることができます。
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議の結果を証明するために「遺産分割協議書」を作ります。
遺産分割協議書の形式は決まっていませんが、相続人全員が署名・実印による押印が必要です。
預貯金の相続とは、被相続人の預貯金を相続人が引継ぐための手続きです。
金融機関に預貯金の名義人が亡くなったことがわかると、その口座は凍結されて、自由にお金をおろせなくなります。
金融機関が死亡に気付いていない場合は、ATMでお金をおろすことは出来ますが、他の相続人との遺産分割協議がまとまる前は、お金を引き出すことはお勧めできません。
他の相続人に横領を疑われてトラブルになったり、借金などのマイナスの相続財産の方が多いことが後でわかった時に相続放棄が出来なくなる可能性があるからです。
各金融機関の窓口にて、戸籍等の必要書類を提出し、所定の相続手続きを行います。
不動産の相続登記とは、被相続人名義の不動産の名義を相続人名義に変えることです。
被相続人が亡くなっても、不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。
法務局に戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要書類を提出して、相続登記を申請します。
相続登記がされていないと、その不動産を売却する事や、不動産を担保として金融機関から融資を受ける事が出来ません。
被相続人の死亡から時間がたつと、相続人の高齢化により手続きができなくなったり、新たな相続が発生して、相続人が増えて手続きが複雑になったりします。
不動産の相続手続きは、なるべく早く手続きをされる事をお勧めします。
有価証券の相続とは、被相続人の株式や投資信託、社債等を相続人が引継ぐための手続きです。
有価証券の相続手続きは、証券会社等によって手続きが異なります。
相続人が新しく証券会社に口座を作成し、株式等を引継ぐ方法や、売却してお金を引継ぐ方法などがあります。
証券会社の窓口にて、戸籍等の必要書類を提出し、所定の相続手続きを行います。

誰に相談したらいい?

相続について相談できる専門家は、司法書士のほか、
弁護士、税理士、行政書士の資格を持つ専門家です。それぞれ業務範囲が異なります。
それぞれの対応可能な業務はつぎのとおりです。

業務内容 司法書士 弁護士 税理士 行政書士
相続調査
相続財産調査
不動産の相続登記 × ×
車の相続手続き × × ×
相続争いの解決 × × ×
遺産分割協議書作成 ×
相続放棄 × ×
遺言書作成 ×
遺言書検認 × ×
相続税申告 × × ×

当事務所では、他の専門家との連携によりスムーズに手続きを行うことができます。
どこに相談してよいかわからない場合でもお気軽にご相談下さい。

私たちが得意なご相談

当事務所では、お客様にできるだけご負担をかけない様に心がけております。
難しい戸籍集めから不動産や預貯金の相続手続きなどの面倒な手続きを代理で行います。

最初から最後まで お任せください。

遺産相続手続きのお手伝い

難しい戸籍集めから不動産や預貯金の相続手続きなどの面倒な手続きを代理で行います。

終活のお手伝い

よりよい老後のためや、ご自身が亡くなられたときの相続手続きがスムーズするための準備を行います。

相続放棄手続きのお手伝い

被相続人が有していた、プラス財産もマイナス財産もすべてを放棄するお手続きです。

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