相続放棄手続きのお手伝い

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が有していた、プラス財産もマイナス財産もすべてを放棄することです。 被相続人に借金等のマイナス財産がある場合、そのマイナス財産も相続人に引継がれてしまうため、相続したくない相続財産がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄をするには、「相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
※相続放棄の手続きは、準備に1か月以上かかる場合もありますので、期限に余裕をもってご相談下さい。

期限について

被相続人が死亡して3ヶ月以上経過していてもあきらめないでください!
相続放棄が出来る期間は、「自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされております。自己のために相続が発生したことを知ったときというのは、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知ったときということです。
したがって、被相続人が亡くなってから3か月以上が経過していても、相続人が被相続人の死亡を知らない限り、相続放棄は可能ということになります。

また、被相続人が死亡していて数年経過していても相続放棄が認められたケースもあります。
被相続人の死亡から3ヶ月以上経過していても、「相続放棄はもうできない」とご自身で判断されず、放棄をご検討される場合は当事務所までご相談下さい。

どういう時に検討するのか

・プラス財産より、借金などのマイナス財産の方が大きいとき
被相続人の借金などのマイナス財産は相続人に引き継がれます。マイナス財産の方が大きいときは、相続放棄を検討しましょう。


・被相続人が債務の保証人になっている場合
被相続人が債務の保証人になっている場合は、保証債務も相続人が引継ぐことになります。
主債務者が、その債務を支払えなくなった場合、代わりに保証債務を引き継いだ相続人が返済しなければならなりません。
ですが、相続放棄をしていれば、そのような状況になったとしても返済しなくても大丈夫です。


・相続人同士で仲が悪く、もめる可能性が高いとき
亡くなられた方に財産がある程度あったとしても、相続人が複数の場合には、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
相続人同士が仲が悪い場合や、相続人が多数で会ったこともない相続人がいる場合も例外ではありません。
相続財産の内容によりますが、面倒ごとに巻き込まれたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。

期間伸長の申立て

相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に相続するか、相続放棄をするか決めなければなりません。
しかし、プラス財産がどれだけあるか、マイナス財産がどれだけあるかの調査をするのに時間がかかる場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に申立てすることで期間を伸ばすことができます。

単純承認・限定承認

単純承認とは、プラス財産もマイナス財産もすべて相続することです。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、単純承認となります。

限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する相続の方法です。
被相続人の債務について相続財産だけから支払えば足り、足りなかった分を相続人の財産から支払う必要はありません。
限定承認は、「相続放棄」「単純承認」と比べ非常に手間がかかるため、実際にはあまり利用されていません。

当事務所がお手伝いできること

相続放棄の申立てには、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、揃えるのが面倒な書類がたくさん必要です。
戸籍等は、司法書士が職権で収集することができるので、面倒な書類集めを代わりに行います。
相続開始後3ヶ月以内に相続放棄をした方がいいか判断が出来ない場合に伸長の申立てを行います。
申立書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に提出いたします。
相続放棄申述書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に提出いたします。
相続開始後、3ヶ月を過ぎたケースでも、申立てが出来る場合がありますので、ご自身で判断されずご相談下さい。
相続放棄をしても、債権者にはわからないため、こちらから伝える必要があります。
これ以上請求を受けないように、債権者に相続放棄をしたことを通知します。

費用について

内容 報酬 実費
相続放棄の期間伸長申立 30,000 印紙 800円ほか
被相続人の死亡後3ヶ月以内の相続放棄 30,000 印紙 800円ほか
被相続人の死亡後3ヶ月以上経過している場合の相続放棄 50,000 印紙 800円ほか
※その他、戸籍等の必要書類の収集の手数料や郵送料等がかかります。

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