ホーム ▶ 相続放棄手続きのお手伝い
・プラス財産より、借金などのマイナス財産の方が大きいとき
被相続人の借金などのマイナス財産は相続人に引き継がれます。マイナス財産の方が大きいときは、相続放棄を検討しましょう。
・被相続人が債務の保証人になっている場合
被相続人が債務の保証人になっている場合は、保証債務も相続人が引継ぐことになります。
主債務者が、その債務を支払えなくなった場合、代わりに保証債務を引き継いだ相続人が返済しなければならなりません。
ですが、相続放棄をしていれば、そのような状況になったとしても返済しなくても大丈夫です。
・相続人同士で仲が悪く、もめる可能性が高いとき
亡くなられた方に財産がある程度あったとしても、相続人が複数の場合には、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
相続人同士が仲が悪い場合や、相続人が多数で会ったこともない相続人がいる場合も例外ではありません。
相続財産の内容によりますが、面倒ごとに巻き込まれたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に相続するか、相続放棄をするか決めなければなりません。
しかし、プラス財産がどれだけあるか、マイナス財産がどれだけあるかの調査をするのに時間がかかる場合もあります。
その場合には、家庭裁判所に申立てすることで期間を伸ばすことができます。
単純承認とは、プラス財産もマイナス財産もすべて相続することです。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、単純承認となります。
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する相続の方法です。
被相続人の債務について相続財産だけから支払えば足り、足りなかった分を相続人の財産から支払う必要はありません。
限定承認は、「相続放棄」「単純承認」と比べ非常に手間がかかるため、実際にはあまり利用されていません。
内容 | 報酬 | 実費 |
---|---|---|
相続放棄の期間伸長申立 | 30,000円 | 印紙 800円ほか |
被相続人の死亡後3ヶ月以内の相続放棄 | 30,000円 | 印紙 800円ほか |
被相続人の死亡後3ヶ月以上経過している場合の相続放棄 | 50,000円 | 印紙 800円ほか |