会社を経営されている方から、
「自分にもしものことがあったら会社はどうなるのでしょうか?」
というご相談をいただくことがあります。
特に、中小企業では社長が株主を兼ねているケースが多く、相続が発生すると会社にも大きな影響が及ぶことがあります。
■社長が亡くなっても会社はなくなりません
株式会社は社長個人とは別の法人です。
そのため、社長が亡くなったからといって会社がなくなるわけではありません。
取引先との契約や会社名義の財産もそのまま会社に残ります。
■株式は相続財産になります
社長が保有していた株式は、預貯金や不動産と同じように相続財産となります。
そのため、相続人が複数いる場合には、
- 誰が株式を取得するのか
- どのように事業を引き継ぐのか
を検討する必要があります。
■後継者が決まっていないと問題になることも
例えば、
- 長男は会社を継ぐ予定
- 他の相続人は会社に関与していない
というケースでも、株式をどのように承継するか決めていなければ、後継者が自由に会社経営を行えない場合があります。
■役員変更登記が必要です
社長が取締役であった場合には、役員の死亡による変更登記が必要になります。
また、新たな代表取締役を選任する必要があるケースもあります。
■銀行や取引先への対応も必要
社長の死亡後は、
- 金融機関
- 取引先
- 許認可関係
などへの対応も必要になります。
会社の状況によっては、早急な対応が求められる場合もあります。
■生前対策が重要です
会社経営者の場合、
- 遺言書の作成
- 株式の承継対策
- 後継者の決定
などを生前に準備しておくことで、相続後の混乱を大きく減らすことができます。
■まとめ
会社経営者が亡くなった場合、
- 会社は存続する
- 株式は相続財産になる
- 役員変更登記が必要になる
など、相続だけでなく会社法上の手続きも発生します。
会社の承継について不安がある場合は、早めの準備をおすすめします。
お気軽にご相談ください。