親御さんなどが亡くなられた後、
「銀行口座はどうなりますか?」
「預金はすぐに引き出せますか?」
というご相談をいただくことがあります。
亡くなった方名義の預貯金は相続財産になります。佐賀県内では、佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀西信用金庫、九州ひぜん信用金庫、佐賀東信用組合、佐賀西信用組合、農協、ゆうちょ銀行などの口座についてご相談をいただくことがあります。
また、野村証券や大和証券などに株式・投資信託があるケースもあります。
■銀行が死亡を知ると口座は凍結されます
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、原則として預金の入出金などが制限されます。
これは、相続人の一人が勝手に預金を引き出すことによるトラブルを防ぐためです。
■相続手続きには書類が必要です
一般的には、
・被相続人の戸籍
・相続人の戸籍
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・金融機関所定の書類
などが必要になります。
ただし、必要書類は金融機関や相続の内容によって異なります。
■法定相続情報一覧図を使える場合があります
法務局で取得できる法定相続情報一覧図は、預貯金の払戻し手続きで利用できる場合があります。
複数の金融機関に口座がある場合には、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせることがあります。
■司法書士へ依頼できる場合があります
預貯金の相続手続きはご自身でも可能です。
ただし、
・銀行が複数ある
・相続人が多い
・戸籍収集が大変
・平日に金融機関へ行けない
・不動産や株式もある
という場合には、司法書士へ依頼される方も少なくありません。
■まとめ
亡くなった方の預貯金は相続財産です。
金融機関ごとに手続きや必要書類が異なるため、早めに全体を確認することが大切です。
預貯金、不動産、株式などをまとめて整理したい場合は、お気軽にご相談ください。