親御さんが亡くなられた後、
「借金があるかもしれない」
「消費者金融から手紙が届いた」
「どこから借りているのか分からない」
というご相談をいただくことがあります。
このような場合に検討されるのが相続放棄です。
■相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がないための手続きです。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続しないことになります。
■借金があるか分からない場合は?
実際には、
・借金があると聞いている
・督促状が届いた
・保証人になっていたかもしれない
というケースがあります。
ただし、噂や推測だけで相続放棄を決めるのはおすすめできません。
まずは財産や負債の調査を行うことが大切です。
■相続放棄には期限があります
相続放棄は、
原則として相続開始を知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされる可能性があります。
■財産を使うと相続放棄できなくなる?
相続放棄を考えている場合には注意が必要です。
例えば、
・預金を引き出して使う
・自動車を売却する
・不動産を処分する
などの行為をすると、相続を承認したと判断される可能性があります。
対応に迷う場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
■相続放棄をするとどうなる?
相続放棄が認められると、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
ただし、次順位の相続人へ相続権が移ることもありますので、家族全体で状況を確認することが大切です。
■よくあるご相談
当事務所でも、
「借金があるか分からない」
「相続放棄した方がいいのか判断できない」
というご相談をいただくことがあります。
相続放棄は期限のある手続きですので、迷った場合には早めの相談をおすすめします。
■まとめ
親御さんに借金があるかもしれない場合でも、すぐに相続放棄を決めるのではなく、まずは財産や負債の状況を確認することが大切です。
相続放棄には3か月という期限があります。
判断に迷われる場合は、お早めにご相談ください。