お知らせ

相続で通帳が見つからない場合の預貯金調査

相続手続きのご相談で、

「亡くなった親の通帳が見つかりません」
「どこの銀行に預金があるか分かりません」

というケースがあります。

通帳が見つからない場合でも、預貯金の相続手続きを進められる可能性があります。

■まずは手がかりを探します

通帳が見つからない場合には、次のような資料を確認します。

・キャッシュカード
・金融機関からの郵便物
・年金の振込先
・公共料金の引落口座
・確定申告書
・スマートフォンやパソコンのアプリ
・証券会社からの報告書

佐賀県内では、佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀西信用金庫、九州ひぜん信用金庫、佐賀東信用組合、佐賀西信用組合、農協、ゆうちょ銀行などを確認することがあります。

■金融機関へ照会する場合があります

通帳がなくても、相続人であることを示す戸籍等を提出し、金融機関へ照会できる場合があります。

ただし、照会方法や必要書類は金融機関ごとに異なります。

■証券口座にも注意が必要です

預貯金だけでなく、野村証券、大和証券などの証券会社に株式や投資信託があることもあります。

配当金の通知書や取引報告書が手がかりになることがあります。

■相続放棄を検討している場合は注意

借金が多い可能性があり、相続放棄を検討している場合には、預金の払戻しや使用には注意が必要です。

財産を処分したと判断されると、相続放棄に影響する可能性があります。

■まとめ

通帳が見つからなくても、相続手続きを進められる場合があります。

ただし、金融機関の調査、戸籍収集、相続関係の確認が必要になります。

預貯金や株式の有無が分からない場合も、お気軽にご相談ください。