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令和8年4月1日施行|住所・氏名変更登記の義務化とは?

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
これまで任意とされていた手続きですが、今後は一定期間内に行う必要があります。

この記事では、制度の内容や注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。


■住所・氏名変更登記の義務化とは

不動産の所有者について、

  • 引っ越しによる住所変更
  • 結婚・離婚などによる氏名変更

があった場合、
変更日から2年以内に登記申請をする必要があります。


■義務違反の罰則

正当な理由なく登記をしなかった場合、
5万円以下の過料が科される可能性があります。


■なぜ義務化されたのか

背景には、

  • 登記簿上の情報と現実の不一致
  • 所有者の所在が分からない問題

があります。

住所や氏名が変更されていないことで、
不動産の取引や管理に支障が出るケースが増えているためです。


■よくある放置ケース

実務では次のようなケースが多く見られます。

  • 何度も引っ越しているが登記をしていない
  • 結婚後に氏名変更登記をしていない
  • 相続登記と一緒に必要になるケース

■佐賀での実務状況

佐賀でも、

  • 登記簿上の住所が何十年も前のまま
  • 氏名変更をしていない

といったケースは珍しくありません。

特に住所変更が複数回ある場合、
手続きが複雑になる傾向があります。


■手続きの注意点

住所・氏名変更登記では、

  • 住民票や戸籍の附票
  • 戸籍謄本等

を用いて、変更の履歴を証明する必要があります。

古い情報になるほど、
書類の取得が難しくなることがあります。


■当事務所での対応

当事務所では、

  • 必要書類の案内
  • 書類収集のサポート
  • 登記申請

まで対応しています。

複雑なケースでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。


■まとめ

住所・氏名変更登記は、令和8年4月1日から義務化されます。

放置すると、

  • 手続きが複雑になる
  • 過料のリスクがある

ため、早めの対応が重要です。