不動産を相続した際、
- 抵当権が残っている
- 住宅ローンがどうなっているか分からない
といったご相談を多くいただきます。
特に「団信(団体信用生命保険)」が関係する場合、手続きの流れが分かりにくくなりがちです。
この記事では、
相続登記・抵当権抹消・団信の関係について分かりやすく解説します。
■おおまかな流れ
相続時の基本的な流れは以下のとおりです。
- 団信によりローンが完済される
↓ - 相続登記を行う
↓ - 抵当権抹消登記を行う
👉 この3つはセットで考える必要があります
■団信(団体信用生命保険)とは
団信とは、住宅ローンの契約者が死亡した場合などに、
保険によってローン残高が完済される制度です。
これにより、
- 相続人がローンを引き継ぐ必要がない
- 借入は消滅する
という状態になります。
■団信が適用された場合の登記
団信によりローンが完済されると、
- 抵当権の役割は終了
しますが、抵当権は自動では消えません
そのため、登記簿上は抵当権が残ったままとなります。
■相続登記との関係
不動産を相続した場合、まず必要になるのが相続登記です。
名義が亡くなった方のままでは、
- 売却できない
- 手続きが進まない
ためです。
■抵当権抹消との関係
相続登記が終わった後、または同時に、抵当権抹消登記を行う必要があります。
これにより、
- 登記簿が正しい状態になる
- 将来の売却がスムーズになる
といったメリットがあります。
■手続きの流れ
一般的な流れは以下のとおりです。
① 団信によりローン完済
② 金融機関から書類を受領
③ 相続登記の手続き
④ 抵当権抹消登記
※同時申請も可能です
■注意が必要なケース
■① 団信が使えない場合
団信未加入や免責事由がある場合、
- ローンが残る
- 相続人が返済義務を負う
可能性があります。
この場合は、
相続放棄の検討が必要になることもあります。
■② 書類が見当たらない場合
金融機関からの書類がない場合、
- 再発行
- 金融機関への確認
が必要になります。
■費用の目安
抵当権抹消登記の費用は、
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円
- 司法書士報酬:15,000円+不動産の数に応じた加算
- その他、消費税、登記情報取得費用、郵送料等・・
となります。
一戸建て(道路持分なし)であれば、
全体で2万円位になるケースが多いです。
※相続登記の費用は別途必要です
■佐賀での実務状況
佐賀では、
- 相続登記が未了
- 抵当権も残っている
という状態の不動産は珍しくありません。
特に、団信によりローンが完済されているにもかかわらず、
抵当権が残ったままのケースは多く見られます。
■当事務所での対応
当事務所では、
- 相続登記
- 抵当権抹消登記
- 金融機関対応
まで一括で対応しています。
複数の手続きをまとめて進めることで、
スムーズな解決が可能です。
■まとめ
不動産を相続した場合は、
- 団信によるローンの確認
- 相続登記
- 抵当権抹消登記
をセットで考えることが重要です。
放置すると手続きが複雑になるため、
早めの対応をおすすめします。