相続手続きのご相談の中で、
「亡くなった親がどこの銀行を使っていたか分かりません」
というご相談をいただくことがあります。
一人暮らしをされていた方や、ご家族がお金の管理をされていなかった場合には珍しいことではありません。
預貯金は大切な相続財産です。
口座の存在に気付かないまま相続手続きが終わってしまうと、本来受け取ることができた財産を見落としてしまう可能性もあります。
■まずは手がかりを探します
金融機関を特定するためには、次のような資料を確認します。
- 通帳
- キャッシュカード
- 銀行からの郵便物
- 年金振込通知
- 公共料金の引落口座
- クレジットカードの引落明細
- スマートフォンの銀行アプリ
- パソコンのメール
- 確定申告書
佐賀県では、
- 佐賀銀行
- 佐賀共栄銀行
- 佐賀信用金庫
- 伊万里信用金庫
- 九州ひぜん信用金庫
- 佐賀東信用組合
- 佐賀西信用組合
- JAバンク(農協)
- ゆうちょ銀行
などを利用されている方が多くいらっしゃいます。
■口座照会制度を利用できる場合があります
現在は、一定の場合に預貯金口座付番制度を利用した口座照会制度を利用できることがあります。
これにより、亡くなった方名義の預貯金口座の有無について確認できる場合があります。
もっとも、
- 自動的に全ての口座が判明するわけではない
- 利用には一定の手続が必要
- 対象金融機関や利用条件がある
ため、実務上は手がかりの調査と併用することが少なくありません。
■株式や投資信託も確認しましょう
預貯金だけでなく、
- 野村証券
- 大和証券
などに証券口座があるケースもあります。
配当金通知書や取引報告書が残っていることもありますので、郵便物の確認も重要です。
■ネット銀行の見落としに注意
最近では通帳を発行しないネット銀行も増えています。
スマートフォンやメールに利用履歴が残っている場合がありますので、忘れずに確認しましょう。
■相続放棄を検討している場合
借金がある可能性があり相続放棄を検討している場合には注意が必要です。
財産調査そのものは問題ありませんが、預金を払い戻したり、相続財産を処分したりすると、相続放棄に影響する場合があります。
判断に迷う場合には、手続きを進める前に専門家へ相談することをおすすめします。
■まとめ
どこの銀行に口座があるか分からない場合でも、手がかりを整理しながら調査を進めることができます。
また、一定の場合には口座照会制度を利用できる可能性もあります。
預貯金だけでなく、不動産や有価証券も含めて相続財産全体を確認することが大切です。
「何から調べたらいいか分からない」
という場合は、お気軽にご相談ください。